自転車は歩行者信号と車両信号どっち?正しい走り方を解説

自転車に乗っていて「信号はどっちに従えばいいの?」と迷った経験はありませんか?交差点で車道を走っているときは車両用信号に従うべきなのか、それとも歩行者用信号に従うべきなのか――実は道路交通法でルールが明確に定められています。

この記事では、日本国内の自転車における信号遵守ルールを中心に解説します。走行場所別(車道・歩道)の信号の見分け方や、2026年4月から始まる青切符制度についてもわかりやすく説明します。正しいルールを知って、安全で快適な自転車ライフを送りましょう。

この記事のポイント
  • 自転車は「軽車両」であり、基本は車両用信号に従う
  • 歩道走行時や「歩行者・自転車専用」信号がある場合は歩行者用信号に従う
  • 2026年4月から自転車にも青切符制度が導入される
  • 信号無視は3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金の対象
目次

自転車が従うべき信号の基本ルール

  • 自転車は「軽車両」—道路交通法上の位置づけ
  • 車道走行時は車両用信号に従う
  • 歩道走行時は歩行者用信号に従う
  • 「歩行者・自転車専用」信号機の見分け方

自転車は「軽車両」—道路交通法上の位置づけ

自転車は「軽車両」—道路交通法上の位置づけ

自転車のルールを理解するためには、まず法律上の位置づけを知ることが重要です。道路交通法第2条において、自転車は「軽車両」に分類されています。つまり、自転車は歩行者ではなく、自動車やバイクと同じ「車両」の一種として扱われるのです。

この分類は非常に重要な意味を持ちます。車両である以上、自転車は原則として車道を走行しなければなりません。歩道は本来、歩行者のための通行空間であり、自転車が走行するのは例外的なケースに限られます。また、車両であるため、信号機の遵守義務も自動車と同様に課せられます。道路交通法第7条では、道路を通行する歩行者や車両などは、信号機の表示する信号や警察官の手信号に従わなければならないと定められています。

「軽車両」という分類があることで、自転車は一般的な自動車とは異なるルールも適用されます。例えば、軽車両には免許制度が存在しません。しかし、免許がないからといってルールを守らなくてよいわけではありません。信号無視などの交通違反には、自動車と同様に罰則が設けられています。

2026年1月現在、警察庁は自転車の交通ルール遵守をより一層呼びかけています。自転車利用者が増加している中、自分が「車両」を運転しているという意識を持つことが、安全な交通社会の実現につながります。自転車に乗る際は、歩行者ではなく車両の運転者であるという自覚を持って、適切な信号遵守を心がけましょう。

車道走行時は車両用信号に従う

車道走行時は車両用信号に従う

自転車が車道を走行しているとき、従うべき信号は車両用信号機(青・黄・赤の三灯式信号)です。これは道路交通法で明確に定められているルールであり、歩行者用信号が青であっても、車両用信号が赤の場合は停止しなければなりません。

車両用信号に従う理由は、自転車が車道上では他の車両と同じ流れの中で走行しているからです。もし自転車だけが歩行者用信号に従って動いてしまうと、車両用信号に従っている自動車との間でタイミングがずれ、非常に危険な状況が生まれます。交差点では自動車と同じタイミングで発進・停止することで、スムーズで安全な交通の流れが維持されるのです。

具体的な場面を想像してみましょう。車道を直進している自転車が交差点に差し掛かったとき、正面の車両用信号が赤であれば停止線の手前で止まります。青に変わったら周囲の安全を確認してから発進します。この動作は自動車と全く同じです。

ここで注意したいのは、交差点によっては歩行者用信号と車両用信号のタイミングが異なる場合があることです。歩行者用信号が先に青になる「歩車分離式信号」や、歩行者と車両が完全に分離される「スクランブル交差点」などがこれにあたります。車道を走行している自転車は、あくまでも車両用信号に従うのが原則です。歩行者用信号のタイミングで飛び出してしまうと、右左折してくる車両と衝突する危険があります。

また、夜間や雨天時など視界が悪い状況では、信号の確認に特に注意が必要です。車両用信号は歩行者用信号よりも高い位置に設置されていることが多いため、見落とさないよう意識的に確認する癖をつけましょう。

歩道走行時は歩行者用信号に従う

歩道走行時は歩行者用信号に従う

自転車が歩道を走行している場合は、歩行者用信号に従います。これは、歩道上では自転車も歩行者と同じ交通流の中にいるためです。ただし、そもそも自転車が歩道を走行できるケースは限られていることを理解しておく必要があります。

道路交通法では、自転車の歩道通行が認められるのは以下の場合に限られています。まず、「自転車通行可」の道路標識や標示がある歩道です。この標識がある場合、自転車は歩道を通行することができます。次に、13歳未満の子ども、70歳以上の高齢者、身体の不自由な方が運転する場合です。これらの方は、安全確保のために歩道通行が認められています。そして、道路工事や駐車車両などの障害により、車道の通行が困難で安全確保上やむを得ないと認められる場合も歩道通行が可能です。

これらの条件を満たして歩道を通行している場合、交差点では歩行者用信号に従って横断します。ただし、歩道上での自転車の走行には「車道寄りを徐行する」「歩行者の通行を妨げる場合は一時停止する」といった義務があることも忘れてはいけません。

歩行者用信号に従う際の注意点として、横断歩道を渡るときの振る舞いがあります。歩行者がいる横断歩道を自転車に乗ったまま通過することは、歩行者の妨げになる可能性があります。歩行者が多い場合や、歩行者の通行を妨げるおそれがある場合は、自転車から降りて押して歩くことが推奨されています。

歩道と車道の境目で信号が変わるような場面では、どちらの信号に従うべきか迷うことがあるかもしれません。基本的には「今どこを走っているか」で判断します。歩道を走ってきたなら歩行者用信号、車道を走ってきたなら車両用信号です。安全のためには、迷った場合は一度止まって状況を確認することをおすすめします。

「歩行者・自転車専用」信号機の見分け方

「歩行者・自転車専用」信号機の見分け方

交差点によっては、歩行者用信号機に「歩行者・自転車専用」という標示が付いていることがあります。この標示がある場合、車道を走行している自転車であっても、車両用信号ではなくこの歩行者・自転車専用信号に従う必要があります。

「歩行者・自転車専用」の標示は、通常、歩行者用信号機の本体やポールに取り付けられたプレートに記載されています。青地に白い文字で「歩行者・自転車専用」と書かれているのが一般的です。この標示を見落とすと、本来従うべき信号とは異なる信号に従ってしまう可能性があるため、交差点に進入する際は信号機をよく確認する習慣をつけることが大切です。

この信号が設置されている交差点は、自転車の通行量が多い場所や、自転車と歩行者が安全に横断できるようにするために特別な信号制御が行われている場所であることが多いです。例えば、大きな幹線道路と生活道路が交わる交差点や、学校の近くなど、自転車利用者が多い地域に設置されていることがあります。

また、交差点によっては自転車専用信号が設置されている場合もあります。自転車のマークと一緒に信号が表示されているもので、この場合は他のどの信号よりも自転車専用信号が優先されます。最近では自転車道の整備と合わせて、このような自転車専用信号の設置が進んでいる地域もあります。

信号機の種類が複数ある交差点では混乱しやすいですが、優先順位を覚えておくと判断がしやすくなります。自転車専用信号がある場合はそれに従い、なければ「歩行者・自転車専用」信号を確認し、それもなければ走行場所に応じた信号(車道なら車両用、歩道なら歩行者用)に従うというのが基本的な考え方です。初めて通る交差点では、信号機の標示をしっかり確認してから進行するようにしましょう。

ケース別・正しい信号の守り方

  • 自転車横断帯がある交差点での通行方法
  • 交差点での右折は二段階右折が原則
  • 信号無視の罰則と2026年の法改正
  • よくある信号トラブルQ&A

自転車横断帯がある交差点での通行方法

自転車横断帯がある交差点での通行方法

交差点に自転車横断帯が設置されている場合、自転車はこの横断帯を通行して交差点を渡らなければなりません。自転車横断帯は、横断歩道に隣接して設けられていることが多く、自転車のマークと点線で区切られた専用のレーンとして認識できます。

自転車横断帯がある交差点では、まず従うべき信号を確認します。「歩行者・自転車専用」の標示がある信号があればその信号に、なければ歩行者用信号に従って横断帯を通行します。車道を走行していた場合でも、自転車横断帯がある交差点では横断帯を使用することが道路交通法で義務付けられています。

自転車横断帯を通行する際の注意点として、横断帯内では歩行者に十分注意することが挙げられます。横断歩道と隣接しているため、歩行者との接触事故のリスクがあります。特に横断帯が狭い場合や、歩行者の通行量が多い場合は、速度を落として安全に通行することが求められます。

また、自転車横断帯に入る前に一時停止が必要な場合もあります。信号が変わった直後に慌てて飛び出すのではなく、周囲の安全を確認してから通行するようにしましょう。右左折してくる車両が横断帯を横切ることもあるため、自動車の動きにも注意が必要です。

近年、自転車横断帯は全国的に設置数が減少傾向にあるとされています。これは、自転車は車道通行が原則であるという考え方に基づき、車道上での自転車通行を促進する施策が進められているためです。そのため、以前は自転車横断帯があった交差点で、現在は撤去されているケースも見られます。見慣れた交差点でも、久しぶりに通る場合は横断帯の有無を確認するようにしましょう。

![自転車横断帯のある交差点のイメージ](image_5.webp)

交差点での右折は二段階右折が原則

自転車で交差点を右折する場合、二段階右折が原則として義務付けられています。特に信号機のある交差点では、この方法で右折しなければなりません。自動車のように右折レーンに入って一度に右折することは、自転車では禁止されています。

二段階右折の具体的な手順は以下の通りです。まず、交差点の手前で道路の左端に寄って進行します。必要に応じて、交差点の約30m手前から右折の手信号を出します。次に、正面の信号が青になったら、右折はせずにそのまま交差点の向こう側の角まで直進します。この際、自動車の右折レーンには入らないように注意します。

交差点の向こう側の角に到達したら、一時停止して自転車の向きを右方向(右折したい方向)に変えます。そして、今度は新たに対面する信号機が青になるのを待ちます。青になったら、直進して右折を完了します。

この方法は一見回りくどいように感じるかもしれませんが、自転車と自動車の速度差を考えると、最も安全な右折方法です。自動車のように右折レーンに入って右折しようとすると、後方から来る直進車両との衝突リスクが高まります。また、右折待ちの自動車と交差点内で並走することになり、巻き込み事故の危険も増します。

二段階右折を面倒に感じてショートカットしようとする人もいますが、これは非常に危険な行為です。交差点内で斜めに横切ると、自動車との正面衝突につながる可能性があります。安全のために、二段階右折のルールを必ず守るようにしましょう。後方確認は重要ですが、走行中にふらつかないよう注意し、自信がない場合は一度停止してから確認することをおすすめします。

信号無視の罰則と2026年の法改正

自転車の信号無視は、道路交通法違反として罰則の対象となります。従来から適用されてきた罰則は3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金です。これは決して軽い罰則ではなく、信号無視が重大な交通違反として位置づけられていることを示しています。

さらに、2026年4月1日からは自転車の交通違反に対して交通反則通告制度(いわゆる「青切符」)が導入されます。これまで自転車の交通違反には、主に指導・警告か、重大な違反に対する刑事手続き(赤切符)という対応がなされてきました。青切符の導入により、比較的軽微な違反に対しても反則金が科されるようになります。

青切符の対象となるのは16歳以上の自転車運転者です。対象となる違反行為は約113種類に及び、信号無視の反則金は6,000円とされています。この反則金を納付すれば刑事手続きには移行せず、前科がつくことを避けられます。しかし、反則金を納付しない場合は刑事手続きに移行し、有罪となれば前科がつく可能性があります。

信号無視以外にも、様々な違反が青切符の対象となります。主なものとして、携帯電話使用(保持)が12,000円、遮断踏切立入りが7,000円、右側通行が6,000円、一時不停止が5,000円、無灯火が5,000円、傘さし運転が5,000円、並進が3,000円などがあります。

なお、自転車の交通違反によって自動車などの運転免許に違反点数が加算されることはありません。ただし、運転免許保有者が自転車でひき逃げや死亡事故などの重大な交通事故を起こした場合や、酒酔い運転など特に悪質・危険な違反を犯した場合は、公安委員会により運転免許の停止処分が行われることがあります。

よくある信号トラブルQ&A

自転車の信号ルールについて、よくある疑問と回答をまとめました。迷いやすい場面での判断の参考にしてください。

Q1: 歩道を走ってきて、そのまま横断歩道を渡りたいのですが、どの信号に従えばよいですか?

歩道を走行してきた場合は歩行者用信号に従います。ただし、「歩行者・自転車専用」の標示がある信号があればその信号に、自転車横断帯がある場合は横断帯を通行してください。また、歩行者がいる場合は歩行者の通行を妨げないよう配慮が必要です。

Q2: 車道を走っているときに、歩行者用信号が青で車両用信号が赤の場合はどうすればよいですか?

車両用信号が赤なので停止します。車道を走行している自転車は車両用信号に従うのが原則です。歩行者用信号のタイミングで発進すると、右左折してくる車両と衝突する危険があります。

Q3: スクランブル交差点では自転車はどう通行すればよいですか?

スクランブル交差点では、車道を走行してきた場合は車両用信号に、自転車通行可の歩道を通行してきた場合は歩行者用信号に従います。歩行者の斜め横断タイミングで自転車が斜めに横断することは、歩行者との接触リスクがあるため推奨されていません。

Q4: 押しボタン式信号で、自転車はボタンを押す必要がありますか?

歩行者用信号に従って横断する場合は、歩行者と同様にボタンを押す必要があります。車両用信号に従う場合は、車両感知式であれば自動で感知されることが多いですが、感知されない場合は歩行者用ボタンを押して横断することになります。

Q5: 信号がない横断歩道で自転車はどうすればよいですか?

信号がない横断歩道では、歩行者がいる場合は一時停止して歩行者を優先させます。自転車も車両であるため、横断しようとしている歩行者がいる場合は必ず止まらなければなりません。

総括:自転車の信号ルールのまとめ

この記事のまとめです。自転車は道路交通法上「軽車両」に分類され、車両としての交通ルールに従う義務があります。走行場所や信号機の種類に応じて、適切な信号を選んで従うことが安全運転の基本です。2026年4月からは青切符制度も導入されるため、より一層のルール遵守が求められます。

  • 自転車は道路交通法上「軽車両」であり、車両としてのルールが適用される
  • 車道走行時は車両用信号(青・黄・赤の三灯式)に従う
  • 歩道走行時は歩行者用信号に従う
  • 「歩行者・自転車専用」の標示がある信号がある場合はその信号に従う
  • 自転車専用信号がある場合はそれが最優先
  • 自転車横断帯がある交差点では、横断帯を通行する義務がある
  • 交差点での右折は二段階右折が原則
  • 信号無視は3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金の対象
  • 2026年4月から交通反則通告制度(青切符)が導入される
  • 青切符の対象は16歳以上の自転車運転者
  • 信号無視の反則金は6,000円
  • 歩道通行が認められるのは標識がある場合や13歳未満・70歳以上などの条件あり
  • 歩行者がいる横断歩道では一時停止して歩行者優先
  • 自動車の運転免許への違反点数の加算はないが、重大違反は免許停止の可能性あり
  • 正しい信号ルールを守ることで、自転車事故の防止につながる

※この記事の情報は警察庁公式サイトおよび道路交通法に基づいています。地域や交差点によって運用が異なる場合があります。

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この記事を書いた人

はじめまして、チャリネコです。
子どもから大人まで、きっと誰もが一度は乗ったことのある自転車。
とても身近な乗り物だけど、実は知らないことっていっぱいありませんか?

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